親鴨会規約
第一章 総則- 第 1条 本会は親鴨会と称する。
- 第 2条 本会は会員相互の親睦を図ることを目的とする。
- 第 3条 前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
- a.総会および懇親会。
- b.「親鴨だより」、会報「親鴨」(不定期)の発行。
- c.各種の同好会活動
- d.その他、幹事会が適当と認めた行事。
- 第 4条 本会は事務局を株式会社ベルス内に置くものとする。
- (所在) 東京都品川区西五反田1-5-1 A-PLACE五反田駅前5F 株式会社ベルス内
- 第 5条
- a.入会資格を下記とする。
- 1.日本アイ・ビー・エム株式会社(100%子会社を含む)に5年以上勤務し定年退職(定年扱いを含む)した人。
- 2.日本アイ・ビー・エム株式会社(100%子会社を含む)に5年以上勤務し親鴨会会員の推薦を受けた人。
- 入会には親鴨会入会申込書を提出し、入会費を納入することにより終身会員となる。
- b, 入会費は25,000円とする。
- c. 次の揚合、会員の資格を喪失する。
- 1.会員が退会届を提出して受理されたとき。
- 2.会員が死亡したとき。
- 第 6条 本会の本部に次の役員を置く。
- 名誉会長
- 顧問
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 幹事 若干名
- 財務委員 若干名の幹事が兼任
- 第 7条 役員の任務は次の通りとする。
- 名誉会長及び顧問は会長に助言を与える。
- 会長は会務を総括する。
- 副会長は会長を補佐する。
- 幹事は会長に協力して会務の遂行を図る。
- 財務委員は会の財務の運営、統括を行ない、幹事会に報告する。
- 第 8条 役員の選出は幹事会において相互に推薦し、総会の承認を得る。
- 第 9条 役員の任期は1年とする。ただし、再選を妨げない。
- 第 10条 本会の本部に次の機関を置く。
- a.総会 本会の最高決議機関とする。
- b.幹事会 総会に次ぐ決議機関とする。
- c.財務委員会 会の資金の運用、予算、決算の業務を行う。
- 総会、幹事会は会長がこれを招集する。財務委員会は財務委員長がこれを招集する。
- 第 11条 1年に一回本会の総会を開催する。総会は出席会員を以って構成する。但し、役員は議決権を持たない。
- 第 12条 総会の議長は会長が務め、議事は出席者の過半数の賛否により決する。同数の場合は会長が決定する。
- 第 13条 次の事項は総会に報告、或いは承認を得るものとする。
- a.事業活動。
- b.過年度の決算、および次年度の予算案。
- c.親鴨会規約の改正。
- d.その他、幹事会が重要と認めた案件。
- 第 14条 幹事会を本会の執行機関とし、原則として月一回開催する。
- 第 15条 幹事会の決議は役員の2/3以上の出席と過半数の賛否で決定する。賛否が同数の場合は会長が決定する。
- 第 16条 財務委員会は別に定める規定により次のことを行う。
- a.本会資金の確実で安全、有利な運用管理
- b.各年度の予算額を算定の上、幹事会へ提示
- c.本会予算の編成、および管理
- d.会計手続きの整備および確認
- 第 17条
- a.地方に在住する会員の希望により、本会の支部を設立することが出来る。支部設立の発起人は設立案を幹事会に提出し、設立の承認を受ける。
- b.支部の役員は支部役員会で相互に推薦し、支部の年次総会の承認を得る。
- c.支部は本会の年次総会で承認された予算案に基づき当年度の支部予算を受け、年度末に年度内の収支を本部に報告する。本部はこれを親鴨会の年次決算報告に含めて総会に報告する。
- 第 18条 本会の収入は次の各項による。
- a.会員の納める会費
- b.本会の資金運用による利子
- c.その他の収入
- 第 19条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年の3月31日迄とし、年度末に決算を行ない、通常次年度の初めに開かれる総会で報告、承認を得る。
- 第 20条
- a.本部の支出金は本会の事業計画に基づき事務局がその支出を行ない、幹事会において承認を得る。
- b.支部は当年度の支部予算を受け、活動計画に基づき支部事務局がその支出を行ない、支部委員会において承認を得る。
- 第 21条
- a.本規則は平成8年4月13日より実施する。
- b.本規則とは別に本会の会計付則、及び諸規定を設ける。これらの制定、審議および改廃は幹事会が行なう。
- (発効: 昭和61年 6月17日)
- (改正: 平成21年12月10日)
- (改正: 平成23年 4月 9日)
- (改正: 平成30年 4月 7日)
- (総 則)
- この規則は親鴨会の会費について定めたものです。
- (会 費)
- 1.入会費は規約の第二章第5条bに定めた金額とします。 この会費を一括納入することにより終身会員とします。
- 2.納入済の会費は会員が資格を喪失しても返却致しません。
- (弔 慰)
- 1.会員が死亡した時の弔慰関係はすべて廃止します。 (平成22年5月13日)
- (発効 昭和61年6月17日)
- (改正 昭和62年6月20日)
- (改正 平成 3年4月20日)
- (改正 平成 5年4月24日)
- (改正 平成 5年9月 7日)
- (改正 平成 6年2月15日)
- (改正 平成 7年2月16日)
- (改正 平成14年5月 1日)
- (改正 平成22年5月13日)
- (改正 平成23年4月 9日)
- 1.会員が共通の趣味を通じて健全なグループ・レクリエーション活動を進め、会員相互の親睦を図ることを目的として、会は同好会活動を行う。
- 2.会員は本部、または支部が行う総ての同好会活動をに参加することが出来る。
- 3.同好会活動は次の手続きにより行う。
- a.同好会の責任者は予め必ずその活動計画を事務局に届け出ること。
- b.同好会活動の予定を「親鴨だより」に掲載して、広く他の会員の参加を勧める。
- 4.同好会活動の費用は、原則として参加者の負担とする。
- (施行:昭和61年6月17日)
- (改正:平成 5年4月24日)
- (改正:平成 7年3月 9日)
- (改正:平成 8年3月14日)
- (改正:平成30年4月 7日)